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検査済証がないと増築はできませんか?

増築には確認申請が必要となる場合が多く、増築を検討している建物の新築時の検査済証の有無によって増築の進め方が大きく変わります。検査済証があれば、比較的簡単に増築の確認申請の手続きに進めます。一方、検査済証がない場合はハードルが高くなりますが、増築を可能にする方法はありますので、あきらめないで下さい。

増築の確認申請を出すには、既存の建物が建築関係法に適法であることを前提としていて、検査済証はそのことを証明する書類なのです。建築物を新築する場合は、確認済証(申請建物が建築関係法に適法であることを証明する書類)を得て着工し、竣工後に検査済証(申請通りに建物が建ったことを証明する書類)を取得します。住宅等の小規模な建築では検査済証を取得していないケースが昔はよくありました。現在のように検査済証の取得が徹底されるようになったのは、耐震偽装問題が公表された2005年以降です。

検査済証が無いということは、新築時に確認申請通りに竣工したかどうか不明ということになりますが、法適合状況調査(特定行政庁によっては建築基準法12条5項報告として書式を定めている場合もあります)によって新築時に適法だったことを示すことができれば、検査済証のない建物でも、増築へと進むことができます。しかしながら、違法性のある建物は、法適合状況調査で不適合となり、不適合部分を是正しない限り、増築ができないので注意が必要です。増築時に既存部分を合わせてリフォームを行う場合は、一連の工事の中で増築と是正を一緒に行うことを認めるケースもありますが、特定行政庁の個別判断となっているのが現状です。

◎増築確認申請までの流れを整理すると以下のようになります
※木造2階建程度、500平米以下の小規模建築物を想定しています。

(0)検査済証が無い!!
 ↓  ↓  ↓
(1)現況の調査書や建築基準法12条5項報告(→建築士に依頼して作成することができます:TownFactoryで調査できます)
 面積、耐震、防火性能等が建築関係法に適合しているか調査します。
 ↓  ↓  ↓
□法適合状況調査(→現況の調査書を基に、特定行政庁や指定確認検査機関で内容を調査。特定行政庁が窓口の場合は建築士の判断に委ねられるケースもあります。)
 ↓  ↓  ↓
(2)既存不適格調書
 ※オレンジ本の改定で特定行政庁の書式から法12条5項報告による「既存建築物調査結果報告書」を提出する流れに変わりつつありますが、特定行政庁の判断によります
 ↓  ↓  ↓
(3)増築の確認申請書

既存不適格調書の大前提となるのが既存建築の検査済証で、上記フローはこれに代替するルートです。建築時に取得した確認済証の年月日を「基準時」といい、基準時以降、建築関係法が改正され不適格になっている部分(「既存不適格」という)をリストアップするのがこの調書です。増築計画で、既存不適格部分をどこまで現行法規にあわせるかが増築の焦点となります。

検査済証がなくても増築は可能ですので、まずは気軽にご相談ください

※弊所は500平米以下の小規模建築を得意としているため、大型案件は以下の事務所に問い合わせいただけると話が早いです。
 検査済証無案件の実績が豊富な (株)寺田建築事務所

※平成26年7月に国土交通省から「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が策定・公表され、指定確認検査機関(民間機関)でも対応ができるようになりましたが、「既存の建物の現況調査」の内容を緩和した訳ではないので、ハードルの高さは変わっていないのが現状です。確認申請を指定確認検査機関に依頼するのと同様、手数料がかかりますが、スピード感を持って進めることができます

※オレンジ本2019年版:建築構造設計指針 東京都建築構造行政連絡会監修